2016/04/04 9:18 AM NEWS
匿名組合の課税関係
匿名組合は原則として雑所得
現職時代、よくTKという言葉に注意しろと言われていた。TK とは匿名組合のことで、匿名組合が絡むと租税回避が想定される ことから、このように言われていたわけだ。 匿名組合については、国税との長い闘いの歴史がある。この点、 見直しがなされたのは平成17年度改正。 平成17年度改正では、 所得税の通達⇒原則として雑所得と明示 租税特別措置法⇒損益通算をブロックする こんな規定が設けられた。 そもそも、匿名組合が課税上問題になるのは、それが 法人課税がなされない事業体であるからだ。 このため、外国人が匿名組合を使って事業をやり、その 分配金を国外に逃がす、といった租税回避が行われて いた。 このようなやり方はけしからん、ということでさまざまな ブロックをかけてきたのが現行法。しかし、ここには、 租税回避は否認するが、匿名組合を使ってビジネスをする こと事態は禁止しない、といった制度の利用を後押しする 考え方がない。 ひとえに、匿名組合などの、いわゆるパススルー事業体に ついて、合理的な課税制度を作れないからだ。
このような事業体について、例えば信託などを見ていくと、 以下のようなケースでどう課税するか、実は分かっていない。 1 賃貸不動産を信託する 2 賃貸不動産の受益権を、賃貸不動産そのもの(元本受益権)と 賃料(収益受益権)に分ける 3 元本受益権は長男、収益受益権は次男とする 信託は受益者課税という結論があり、受益者が信託財産を持っている という課税関係になるとされているが、その中身を分けた場合、 2分の1で見るのか、はたまたキャピタルゲインは長男、インカム ゲインは次男と、建前の通りに分けていいのか、実は分からない。 匿名組合についても、出資金と、出資に伴うインカムゲインである 匿名組合分配金が比例しないことも契約で可能と言われている。 となると、税の考え方としては、以下のような懸念が出てくる。 1 出資に応じて少ない分配金しか貰わない出資者は、 多く分配金を貰う出資者に対して寄附等したと捉えられないか 2 多く分配金を貰う出資者は、匿名組合に損失が生じた場合、 多くの損失を取れることになるが、租税回避にならないか このような解決が実は図られていない。ざっと見るだけでも、 匿名組合の出資者の計算は複雑になるはずであるが、簡単な 計算方法しか書いていない通達しか、税の基準としては存在 しない。 となれば、課税する現場でも、金額が小さければ無視、大きければ エイやで課税するに決まっている。この現場の声だけを拾い、 損益通算は認めませんよ、では到底納得できる話ではない。 なお、平成17年度改正前の通達では、匿名組合の分配金は 原則として雑所得ではなかった模様。このため、例えば不動産 を使った匿名組合では、組合員は損益通算をしていたようだ。 それをけしからん、と更正を打つのが国税。裁判所はその処分を 認めたようだ。通達は法律ではないので、拘束されず再度法律で 見直すと雑になる、といった判断を裁判所はした模様。 通達でルールを決めると、国税の裁量でどうにでもなるから 困ったものだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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