2019/07/03 7:51 PM NEWS

「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない

ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。
これって、税理士が提案したのかな?


更地が欲しいという本音があれば、せめて調査対象期間の3年はおくべきだろう。

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税のしるべ2019年3月4日
【非公開裁決】土地建物の取得後1年以上経って建物を取壊しも、土地の利用が目的なのは
明らかと取壊費等を土地の取得価額に算入

審判所は、請求人が当初は更地での引渡しを求めていた上、営利法人である請求人が収益を
直接生み出さない建物を従業員の福利厚生施設とする目的で全額融資で4億円以上かけて
取得したとするのは合理性を欠くと指摘。同施設としての利用が1回にとどまっており、電力契約等
も結んでいないことなどから同施設とする目的で取得したとはいいがたく、これら事情を総合勘案
すれば、本件土地建物は取得時から建物を取り壊して土地を利用する目的であることは明らかとした。
また、本件通達の定めはあくまで例示に過ぎず、建物の取壊しの開始時期が物件の取得から1年以上を
経過した時点であったからといって、ただちに通達の適用が否定されるものではなく、さらに
請求人は「おおむね」であることを考慮していないとして、請求人の主張には理由がないとした。
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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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