2014/01/31 10:06 AM
NEWS
弁護士必要経費訴訟の確定
弁護士会などの役員に係る活動費用
これが弁護士の必要経費になる、という高裁判決が 先般確定した模様。 本判決、従来の必要経費概念を大きく変えるものであり、 最高裁の判断が待たれていたが、上告不受理で確定、 という運びになったようだ。 一見すると、法令解釈としては、高裁判決が妥当のように 思われる。 所得税法37条(必要経費) (前略)必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の 総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額 及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について 生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。 業務に関して生じた費用が必要経費だから、弁護士会という弁護士業務の 一環と捉えられる費用も、必要経費になる、と考えられる。 しかし、私としては疑問が残る。弁護士会に関する費用なら、 それは弁護士会という公益法人に一義には帰属する費用と 言えるだろう。 となれば、公益法人で損金算入するべきであり、弁護士である 個人の経費として減算するのは、意味が違う気がする。 懇親会費はどうだとか、そういう話が本判決ではなされた 模様であるが、 個人に本判決の経費は帰属しない こんなロジックの方がシンプルであり、そこで争うべきだったの では、と思うのは私だけだろうか。

@yo_mazs

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