2014/03/18 10:00 AM NEWS
行政指導の意味
行政指導か否かを明確化する
ほんの数年前まで信じがたいことが、今実現されている。 あまり意識することはなかったが、行政指導となると 加算税はかからない。この点、従来は非常にあいまいであり、 加算税を取りたい税務調査官は、行政指導になりうるにも かかわらず、敢えて税務調査になるよう取り扱ってきたところ。 この点、たたえるべき改正として、冒頭の事実があるわけだが、 この喜びを表した原稿が、納税通信に掲載された。 調査官ができるわけがない、とのたまってことが、できたわけで、 このスタンスの変更は、信じがたい改正というわけだ。 正直者には尊敬の的、不実の者には畏怖の的。 こんな建前が税務行政では言われる。 行政指導にならないよう措置しておきながら、 このような建前はさすがに矛盾するだろう、と 考えていたが、それはなくなるわけだ。 率直に評価したいし、今後ともこのような 正直者が馬鹿をみない行政に期待したい。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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