2014/03/18 10:00 AM NEWS

行政指導の意味

行政指導か否かを明確化する

 
ほんの数年前まで信じがたいことが、今実現されている。
あまり意識することはなかったが、行政指導となると
加算税はかからない。この点、従来は非常にあいまいであり、
加算税を取りたい税務調査官は、行政指導になりうるにも
かかわらず、敢えて税務調査になるよう取り扱ってきたところ。

この点、たたえるべき改正として、冒頭の事実があるわけだが、
この喜びを表した原稿が、納税通信に掲載された。

指導


調査官ができるわけがない、とのたまってことが、できたわけで、
このスタンスの変更は、信じがたい改正というわけだ。


正直者には尊敬の的、不実の者には畏怖の的。
こんな建前が税務行政では言われる。

行政指導にならないよう措置しておきながら、
このような建前はさすがに矛盾するだろう、と
考えていたが、それはなくなるわけだ。

率直に評価したいし、今後ともこのような
正直者が馬鹿をみない行政に期待したい。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY