2014/04/04 12:20 PM NEWS

外貨建MMFの課税に注意

外貨建MMFは為替差損益を

認識する

前回、同一通貨、同一金融機関に預け入れる外貨預金については、
為替差損益を認識する必要はないという所得税の取扱い(所令167の6②)
を確認したが、これと似た事例で課税関係が異なるのが外貨建MMFだ。

外貨建MMFは、預金ではなく、公社債投資信託という見解に
当局は立ち、預金とはリスクが異なるため、同一通貨を保持し続ける、
という実態にはなく、為替差損益を認識せよ、と指導している。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/
shitsugi/shotoku/02/43.htm

この点、実はかなりひどい、という指摘がなされている。
外貨預金を引き出して投資しても、一般的な感覚としては最終的な
リターンが確定していない。このため、儲かるかいなか
判明するまで、課税を繰り延べるべき、というのが
多くの人の感覚としてはあるだろう。


この点、為替差損益の本質は何か、という点が問題に
なろう。先の質疑応答事例では、現在有する外貨建資産が
持つリスクが転換されるか否かにより、為替差損益は、

① 評価差額
② 実現損益
のいずれかになる、と説明している。①は別途、②となるので
あれば、外国通貨と外貨建資産を交換譲渡した、とみることが
できるかが問われるだろう。

外国通貨と日本円はやはり性格を異にするものであり、通貨と
MMFなどの金融資産も違うものだから、となるとやはり
実現損益と見るのが妥当と思われる。






ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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