2014/04/23 10:00 AM NEWS
手先から変わるか、審判所
不服審判所は当局の手先
ご存知の方も多いと思うが、当局の課税処分に不服があると、 不服審判所に審査請求ができる。この審査請求、私の現職時代 などは単なる通過儀礼、と揶揄されたものだ。 本来なら、国税組織とは独立して裁決をしなければならないが、 基本的に国税組織と矛盾した裁決をすることはできない。 理由は簡単。人事を当局が握っているからだ。 人事はサラリーマンにとっての最大の関心事であるところ、 その人事を行う当局に不利な裁決など出せるわけがない。 一点、付言すると、私のように当局に楯突く人間は、そく 左遷するのが国税の職場なのだ。 この点、非常に多くの批判があり、結果として 民間採用の審判官が増えた。彼らの力が大きいのだろう、 最近は納税者を勝たせる裁決も多くなったと言う印象がある。 これに加え、平成26年度改正では審判所の在り方に大きな 改正が予定されている。それが、国税通則法99条の改正。 従来は、通説と異なる裁決をしようとすれば、 ① 国税庁長官に申出⇒長官が国税審議会に指示を仰ぐ ⇒ 審判所に指示 という流れだった。それが、 ② 国税庁長官に通知⇒審判所長と共同で国税審議会に 諮問⇒審議会はそれぞれに指示⇒審議会に基づき裁決 こうなる。具体的な実務は分からないけど、これを見る限り 独立的に審判所が裁決できる、かのように見える。 ただし、組織は変わらないだろうから、このあたり なし崩しにならないよう期待したい。 なお、この改正は、26年4月1日から施行される(適用はまだ先)。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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