2014/05/12 10:00 AM NEWS

みなし譲渡の意義

役員への贈与はみなし譲渡で

消費税課税

 
常識的な話だが、この点実は大きな問題がある。
それは、給与として資産を現物給付した場合。
これには、贈与という側面もあるのではないか、
と考えられる。

ここで、驚きの見解があり、そりゃ違うだろ、
と思って寄稿した一稿。

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過大役員給与、ということは対価性のない
給与ではなく贈与である、という認定には
ならないと考える。

給与のうち高額なものが過大役員給与のため、
給与としては認めるものの、経費にはしませんよ、
という趣旨のはず。事実、源泉所得税は
還付しないはず。

こんな見解を示されてもな、と思ったら、
当局の見解だった模様。内部情報を持ち出す
OBもOBだが、こういう見解を出してしまう当局も
問題ありそうだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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