2014/05/12 10:00 AM NEWS
みなし譲渡の意義
役員への贈与はみなし譲渡で
消費税課税
常識的な話だが、この点実は大きな問題がある。 それは、給与として資産を現物給付した場合。 これには、贈与という側面もあるのではないか、 と考えられる。 ここで、驚きの見解があり、そりゃ違うだろ、 と思って寄稿した一稿。 過大役員給与、ということは対価性のない 給与ではなく贈与である、という認定には ならないと考える。 給与のうち高額なものが過大役員給与のため、 給与としては認めるものの、経費にはしませんよ、 という趣旨のはず。事実、源泉所得税は 還付しないはず。 こんな見解を示されてもな、と思ったら、 当局の見解だった模様。内部情報を持ち出す OBもOBだが、こういう見解を出してしまう当局も 問題ありそうだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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