2014/05/30 10:07 AM NEWS

組織再編成の行為計算否認2

組織再編成の趣旨・目的の内容

 
組織再編成税制は非常にスマートな制度であると個人的には
考えている。このため、概念整理はしやすく、趣旨・目的も
分かりそうだが、こと行為計算否認規定については意味不明だ。

先日おすすめの書籍として申し上げら講演録だが、そこの
記述もイマイチよくわからない。具体例が書かれているため、
このような取引であれば否認される、ということになろうが、
その具体例のみが独り歩きしている感が大きい。

実際のところ、作った本人もどんな租税回避が生じるか
分からない、というのが正直なところなのだろう。スマートな
制度、ということは抜け道を突きやすいため、幅広く
行為計算否認規定を使うべき、という考えなのだろう。

行為計算否認規定の範疇はなかなかわからないが、租税回避
に対する本質論としては、租税回避たる行為を如何に判断するかが
重要となる。そのためには租税回避を定義づけする、というのが
立案のあるべき姿と言える(それができないから困る、という
ことは事実だが)。

困ったことに、司法判断が出てしまうと、それとは異なる
事実関係を提示できない限り、同じ解釈では戦えなくなる。
こういうわけで、趣旨目的に立ち返った解釈が今後は必要になり、
再編成が大きく制限される結果になると言えるだろう。

とりあえず、当局にはわからない行為計算否認規定の趣旨目的
を、一日も早く国税庁ホームページにアップしてほしいものだ。

 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY