2014/06/02 10:00 AM NEWS

役員給与は損金不算入ではない

役員給与は原則として経費

 
言うまでもないことだが、わが国の法律ではこれは成立しない。
というのも、法人税法34条の見出しは、役員給与の損金不算入と
なっているからだ。

この見出しを見れば、すでに法律が誤っていることが
理解できる。このような誤った法律が法人経理の基礎となる
役員給与に幅を利かせているので、わけが分からないという
わけだ。

非常につたない条文なので引用するのも不愉快なのだが、
この制度で最も不可解なのが定期同額給与という
考え方。定期同額給与は損金にしていい、という話だけど、
その判断に係る法制化が甘すぎる。



既に質疑応答事例も出ているが、
① 合併して合併法人の役員に就任する場合
② 期中に役員に就任する場合
③ 定期同額給与を減額させた場合の損金不算入額

そのいずれも法律には明確な規定がない。
このため、ケースバイケースで判断を当局に投げ、
お墨付きをもらい、それがQ&Aとなって法令解釈
となる、というのが役員給与税制なのだ。

法令解釈しようにも、そのような事態を想定していないから、
当てはめる法律はない。いや、あるのだがそれは「損金不算入」
なのだ。

原則経費となるものが、ならない構造になっている。
このことが、役員給与税制の最大の欠陥と言えるだろう。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY