2014/06/03 10:00 AM NEWS

持株会社の資本割計算の特例

50%超の子会社株式がある会社は

資本割の特例

 
某税務雑誌に、この特例について争われた事例が特集されていた。
条文を引用すると、以下の通りとなる。

地方税法72条の21(資本割の課税標準の算定の方法)5項
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が
百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、
資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに
第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
一 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算
(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、
同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の
帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二 当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に
おける特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の
総数又は総額の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人を
いう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額

問題になるのは、

分母⇒会計上簿価ベース
分子⇒税務上簿価ベース

という解釈が成り立つか、という点。


分母を見ると、総資産の帳簿価額を意味し、分子は
そのうち一部の子会社株式の帳簿価額を意味する。

現状、控訴中みたいだが、税法的には、分子のみ税務上の簿価、
という理解が正しいことになろう。

文理解釈もそうなるが、それ以上に受取配当益金不算入の
当事業年度実績の計算を見れば一目瞭然だ。

(以下次回)



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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