2014/06/18 9:00 AM NEWS

軽減税率はすでに破たんしている

与党税制協議会が消費税の

軽減税率の素案を公表

 
上記について、下記の通り税制協議会の資料が公表されている。

https://www.jimin.jp/news/policy/pdf/pdf179_1.pdf

ざっくりと読んでみて、法制化まず無理、と思った記述が
こちら。

○ <定義試案1>「アルコールが含まれている飲料」と定義した場合 
・ 調味料として使用される料理酒、みりん、料理用ワインは「酒」。 
・ 酒粕、粉末酒は「酒」か否か。 
・ ウイスキーボンボンや日本酒ゼリーなど酒を使用した加工品は「酒」か否か。 
 
○ <定義試案2>「酒税法における酒類」と定義した場合 
・ 「本みりん」は「酒」、「みりん風調味料」は「酒」ではない。 
・ 料理酒(一定の塩又は酢が添加されたもの)、アルコール分 90 度以上の飲料
(スピリタス等)や超低アルコール飲料(アルコール度数1度未満)は「酒」ではない。 
・ 酒粕は「酒」ではなく、粉末酒は「酒」。 
・ ウイスキーボンボンや日本酒ゼリーなど酒を使用した加工品は「酒」ではない。 

○ その他 
・ 居酒屋で、酒(標準税率)とソフトドリンク(軽減税率)がまざって、
「飲み放題メニュー」となっている場合に、適用税率をどうするか。 


 
「どうでもいいですよ!」と言いたくなる論点が目白押しだ。
法律書くのも困難だけど、それ以上にたくさんの照会が寄せられて
税務行政はパンクしそうだ。

税理士も怖くて判断できないし、何より税理士は税の専門家であり、
お酒の専門家ではないから、事実認定も法解釈もできそうにない。

となれば、残された道はインボイスなのだが、
これまた課題山積といったところだ。

(以下次回)



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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