2014/06/24 10:44 AM NEWS
外国人の個人住民税?
入国一年未満の外国人も個人住民税の対象
税務通信を読んでいて、このような記事を見て驚かされた。 所得税の世界では、入国一年、という基準でまず個人の課税所得の 範囲を考えるため、非常に盲点になりやすいところだろう。 この点、個人住民税の注意点として、税理士会などで 非常に多くの研修があるのが以下の規定。この規定をもとに、 いわゆる住民票の所在地で賦課権限を見る、という 実務が行われている。 地方税法294条(市町村民税の納税義務者等)2項 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を 受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 若干違和感を感じ得ないが、住所判定を地方税の世界では住民票に 依拠している、というわけだ。この点、先の記事によると、 外国人に係る住民基本台帳法の改正が行われ、一年未満の外国人に ついても住民基本台帳に記載されることがあり、結果 個人住民税の対象となりうる、という話の模様だ。
これだけ見ると、「国外源泉所得にも課税されるのでは...」 といった疑問が生ずる。しかし、これについては下記の定めが あるため、国外源泉所得に課税はなく、あくまで個人住民税が 国内源泉所得に対して賦課される、と考えられる。 地方税法313条(所得割の課税標準)2項 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又は これに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法 その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項 又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例に よつて算定するものとする。 所得税法の例によるわけだから、非居住者の場合には、 国内源泉所得のみの計算になるはず、という整理がなされる だろう。 もちろん、個人住民税は後税なので、前年において非居住者となるか 否かが問題になりそうだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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