2015/02/23 1:21 PM
NEWS
役員報酬の国内源泉性
役員報酬は会社の所在地で
国内源泉所得該当性を判断する
こういう理解をしていたのだが、それが誤っていたようだ。
下記のような定めが、所得税においてなされている。
所得税法161状(国内源泉所得) この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう 八 次に掲げる給与、報酬又は年金 イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与 その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務 その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行う 勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの
所得税法施行令285(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲) 法第百六十一条第八号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める 人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 一 内国法人の役員としての勤務で国外において行なうもの(当該 役員としての勤務を行なう者が同時にその内国法人の使用人として 常時勤務を行なう場合の当該役員としての勤務を除く。)
非居住者が内国法人の役員である場合にもらう報酬は、国内源泉所得 だから、上記のような誤解をしていたわけだが、役務提供地を問わず、 内国法人の役員の役員報酬については国内源泉所得に含む、とする 特則であるところ、国内において行う役務提供に加えて、という 意味だから、外国法人の役員が国内で役務提供を行っても、それは 国内源泉所得になる、と結論付けられるだろう。
この点、租税条約を見るとよくわかる。
日米租税条約14条 次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の 締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに 類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が 他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる 報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
日米租税条約15条 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で 取得する役員報酬その他これ類する支払金に対しては、当該他方の 締約国において租税を課することができる。
役務提供地で課税しますよ(14条)、としながら、15条の適用がある場合、 すなわち非居住役員に対する内国法人からの報酬は除かれるわけで、居住者である 役員に対する内国法人の報酬や、非居住役員に対する外国法人の役員報酬に ついては、15条の適用はない。となれば、役務提供地で課税されることになる。
こうなると、法人所在地で見る、というのは正確ではない。
この点、外国税額控除の適用で問題になった例があったようだ。
国内法では、内国法人の役員として行う報酬は法人の国内源泉所得に なるところ、役務提供地でも課税ができるから二重課税になる。
この場合、外国税額控除をとれれば問題ないが、外国税額控除は 国外源泉所得がないと控除額が計算されないため、上記の例では 控除額なし、となったようだ。
この点、平成23年度改正で措置されたようだが、 法律をしっかり読まないと、痛い目に合う、と 痛感する。

@yo_mazs

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