2019/07/03 7:51 PM NEWS

「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない

ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。
これって、税理士が提案したのかな?


更地が欲しいという本音があれば、せめて調査対象期間の3年はおくべきだろう。

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税のしるべ2019年3月4日
【非公開裁決】土地建物の取得後1年以上経って建物を取壊しも、土地の利用が目的なのは
明らかと取壊費等を土地の取得価額に算入

審判所は、請求人が当初は更地での引渡しを求めていた上、営利法人である請求人が収益を
直接生み出さない建物を従業員の福利厚生施設とする目的で全額融資で4億円以上かけて
取得したとするのは合理性を欠くと指摘。同施設としての利用が1回にとどまっており、電力契約等
も結んでいないことなどから同施設とする目的で取得したとはいいがたく、これら事情を総合勘案
すれば、本件土地建物は取得時から建物を取り壊して土地を利用する目的であることは明らかとした。
また、本件通達の定めはあくまで例示に過ぎず、建物の取壊しの開始時期が物件の取得から1年以上を
経過した時点であったからといって、ただちに通達の適用が否定されるものではなく、さらに
請求人は「おおむね」であることを考慮していないとして、請求人の主張には理由がないとした。
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2019/07/03 7:49 PM NEWS

社会保険料と非常勤役員

税も仕組みは酷い

ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。


実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの
判断になりますが、こういう社会保険の節約も可能になる場合があります。


とはいえ、年金事務所に実質判断する力はないとしか思えないので、
かなりの確率で通りそうです。

‪【経営者必見】社会保険料削減で有効な「非常勤役員の活用」を元国税が解説-
記事詳細|Infoseekニュース 



2019/07/03 7:33 PM NEWS

酒税法の裁判は裁判所も困る

酒税法なんて法律の体裁がなっていない


誰にも理解しがたい摩訶不思議なものなので、裁判所としても国を勝たせるしかない訳で。
敗訴は分かり切っていた結論ですが、残念ですよね。

これを機に、もう少しわかりやすい法律に改正するとか、すべからく酒税は
アドヴァンスルーリング導入するとかしないと、租税法律主義が崩壊しそうです。

「極ZERO」課税訴訟、サッポロ側敗訴 地裁「第3のビールに該当せず」 



2019/07/03 12:32 PM NEWS

消費税の税務調査は厳しいと言うけれど

ムゲンエステートの絡み

でまた記事。解釈変更したのは間違いなく、その証拠もあるのに
「税法解釈や取り扱いを変更した事実はない」という国税には呆れる限り。


ただ、裁判は厳しいので、慎重に対応した方がいいですね。裁判で税理士や弁護士に
高いフィー支払っても、勝てそうな理屈は一つしかないので結果はついてこない可能性が
大きいかと。むしろ、実務対応変えた方がいい。

なお、記事には以下とありますが、課長クラスは実務知らないのでエースでも何でもありません。
むしろ、エースはゴマすらないので出世しません。

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消費税の不正監視 一段と 日本経済新聞 
https://www.nikkei.com/artic…/DGKKZO40862670U9A200C1EA1000/‬

18年7月には東京、大阪、福岡の各国税局に消費税事案を手掛ける専門チームが誕生。
東京国税局のメンバーは課長級にあたる「統括国税実査官」をトップに6人。税務署長経験者、
国際課税の専門家などエース級が集まる。
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 ニュートピ!
【ニュートピ!かたいニュース (933P) 】 (真相深層)消費税の不正監視 一段と ...
https://newstopics.jp/url/5137917
2019年10月の消費税率引き上げを控え、国税当局が消費税の税務調査に力を入れている。18年7月には消費税事案の情報収集などを担当する専門チームを各地で発足させた。悪質事案の摘発が進む一方、税法の解



2019/07/03 12:26 PM NEWS

教科書的なコンサルもリスクあり

税のしるべに以下の税賠事例

が掲載されています。


おそらく、被告事務所は平均功績倍率法など教科書的な
コンサルをして適正額を提案したのでしょうが、訴えられることもあるので怖い。


セカンドオピニオンの事務所はおそらくOB税理士。俺の力なら5千万はいける、
みたいな話をしたのかもしれないですね。

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税のしるべ平成31年1月21日号

ところが、Aの死亡後にその相続税の申告を相談していた別の税理士に同税理士法人の
税務処理に疑問がある旨の指摘を受けたことを契機として同社が本訴を提起した。
裁判で同社は24年11月期にA、Bに役員退職金5200万円を支給していれば、同社の
納税額は大幅に少なくなっていたなどと主張。税理士法人には同社に役員退職金の支給を実施し、
節税するよう助言すべき債務があったのに、これを怠ったことに債務不履行があるなどとした。
これに対し、地裁は役員退職金の過大性に係る一般的な判断基準によれば、A、B合計でも多くて
2000万円にとどまるとの税理士法人の判断は合理的なものであったと指摘。
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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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