2019/07/03 12:26 PM NEWS

教科書的なコンサルもリスクあり

税のしるべに以下の税賠事例

が掲載されています。


おそらく、被告事務所は平均功績倍率法など教科書的な
コンサルをして適正額を提案したのでしょうが、訴えられることもあるので怖い。


セカンドオピニオンの事務所はおそらくOB税理士。俺の力なら5千万はいける、
みたいな話をしたのかもしれないですね。

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税のしるべ平成31年1月21日号

ところが、Aの死亡後にその相続税の申告を相談していた別の税理士に同税理士法人の
税務処理に疑問がある旨の指摘を受けたことを契機として同社が本訴を提起した。
裁判で同社は24年11月期にA、Bに役員退職金5200万円を支給していれば、同社の
納税額は大幅に少なくなっていたなどと主張。税理士法人には同社に役員退職金の支給を実施し、
節税するよう助言すべき債務があったのに、これを怠ったことに債務不履行があるなどとした。
これに対し、地裁は役員退職金の過大性に係る一般的な判断基準によれば、A、B合計でも多くて
2000万円にとどまるとの税理士法人の判断は合理的なものであったと指摘。
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ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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