2013/12/02 9:34 PM NEWS
簡易課税の見直し議論について
事業実態に照らし、不整合があるなんて本当だろうか?
簡易課税の事業区分によるみなし仕入れ率が、業種によっては
不整合という。
平成26年度の税制改正で、不動産業と金融保険業のみなし仕入れ率が
10%引下げられるらしい。
しかし、消費税法37条1項は、みなし仕入れ率を
課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の
通常占める割合を勘案して政令で定める率
としている。
「通常占める率」というのは、実態にそぐわない率ということは
ない。現行法が機能している以上、実態にそぐわない率が
適用されている、という問題点を指摘することは、大きな
パラドックスと言わざるを得ないのではないか。
条文の書き方が悪いからこうなるのだが、この点もう少し声高に
指摘しないと、立案者のいう問題意識が法令違反、ということに
なりそうだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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