2013/12/02 9:34 PM NEWS

簡易課税の見直し議論について

事業実態に照らし、不整合があるなんて本当だろうか?


 

簡易課税の事業区分によるみなし仕入れ率が、業種によっては

不整合という。

平成26年度の税制改正で、不動産業と金融保険業のみなし仕入れ率が

10%引下げられるらしい。

しかし、消費税法37条1項は、みなし仕入れ率を

課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の

通常占める割合を勘案して政令で定める率

としている。

「通常占める率」というのは、実態にそぐわない率ということは

ない。現行法が機能している以上、実態にそぐわない率が

適用されている、という問題点を指摘することは、大きな

パラドックスと言わざるを得ないのではないか。

条文の書き方が悪いからこうなるのだが、この点もう少し声高に

指摘しないと、立案者のいう問題意識が法令違反、ということに

なりそうだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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