2014/02/20 10:00 AM NEWS

審査請求は回答がない?

反論があればおっしゃってください

 
税務調査で一本とった、と思った調査官がよくいう台詞。
こういうと、人格を疑われるかもしれないが、現職時代は
このように持っていくために、必死に証拠を集めていた。

反論できない、ということは認めた、ということであり、ここが
修正申告慫慂のポイントであるわけだ。このように持っていくのが
当局の仕事であるが、それとは真逆の仕事をするのが審査請求の
対応だ。

審査請求では、原処分庁から回答を貰えるケースは多くはない。
この点、指摘したのが以下の納税通信の記事。

N-2












































簡単に言えば、言質を取られたくない、ということ。
それで勝たせてくれればいいが、審判所は回答がないことを
好意的に見るとは限らない。棄却がこんなに多いことを
見れば、それは明らかだろう。

トラブル防止、という当局の対応も必要であることは
否定できない。しかし、納税者保護の観点からは問題が
あると思うし、何より納税者の成長という観点からは
改正を促したい事項ではある。

言うまでもなく、審判所の裁決は大きな前例となり、
納税者や税理士の税務判断の大きな材料になる。となれば、
審査請求を通じて正しい(と当局が考える)見解を
納税者に示すことは、税に対する関心を大きくすると
考える。

この点、所定のリスクヘッジをして、何とか改革につなげて
欲しいものである。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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