2014/02/20 10:00 AM NEWS
審査請求は回答がない?
反論があればおっしゃってください
税務調査で一本とった、と思った調査官がよくいう台詞。 こういうと、人格を疑われるかもしれないが、現職時代は このように持っていくために、必死に証拠を集めていた。 反論できない、ということは認めた、ということであり、ここが 修正申告慫慂のポイントであるわけだ。このように持っていくのが 当局の仕事であるが、それとは真逆の仕事をするのが審査請求の 対応だ。 審査請求では、原処分庁から回答を貰えるケースは多くはない。 この点、指摘したのが以下の納税通信の記事。 簡単に言えば、言質を取られたくない、ということ。 それで勝たせてくれればいいが、審判所は回答がないことを 好意的に見るとは限らない。棄却がこんなに多いことを 見れば、それは明らかだろう。 トラブル防止、という当局の対応も必要であることは 否定できない。しかし、納税者保護の観点からは問題が あると思うし、何より納税者の成長という観点からは 改正を促したい事項ではある。 言うまでもなく、審判所の裁決は大きな前例となり、 納税者や税理士の税務判断の大きな材料になる。となれば、 審査請求を通じて正しい(と当局が考える)見解を 納税者に示すことは、税に対する関心を大きくすると 考える。 この点、所定のリスクヘッジをして、何とか改革につなげて 欲しいものである。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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