2014/02/20 10:00 AM
NEWS
審査請求は回答がない?
反論があればおっしゃってください
税務調査で一本とった、と思った調査官がよくいう台詞。 こういうと、人格を疑われるかもしれないが、現職時代は このように持っていくために、必死に証拠を集めていた。 反論できない、ということは認めた、ということであり、ここが 修正申告慫慂のポイントであるわけだ。このように持っていくのが 当局の仕事であるが、それとは真逆の仕事をするのが審査請求の 対応だ。 審査請求では、原処分庁から回答を貰えるケースは多くはない。 この点、指摘したのが以下の納税通信の記事。簡単に言えば、言質を取られたくない、ということ。 それで勝たせてくれればいいが、審判所は回答がないことを 好意的に見るとは限らない。棄却がこんなに多いことを 見れば、それは明らかだろう。 トラブル防止、という当局の対応も必要であることは 否定できない。しかし、納税者保護の観点からは問題が あると思うし、何より納税者の成長という観点からは 改正を促したい事項ではある。 言うまでもなく、審判所の裁決は大きな前例となり、 納税者や税理士の税務判断の大きな材料になる。となれば、 審査請求を通じて正しい(と当局が考える)見解を 納税者に示すことは、税に対する関心を大きくすると 考える。 この点、所定のリスクヘッジをして、何とか改革につなげて 欲しいものである。

@yo_mazs

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