2014/04/18 10:10 AM
NEWS
所轄違いで違法になる?
所轄が違うと第二次納税義務に係る
納付告知処分は違法
先般、こんな裁決事例が報道された。本件、滞納者が住民票を引越し先に移しておらず、 住民票所在地で確定申告を行っていたのであるが、住民票所在地を所轄する税務署長が 行った第二次納税義務者の納付告知処分について判断されたもの。 周知のとおり、所轄税務署は、納税者(滞納者)の住所地で決定されるのが 大原則。ただし、住所は実質判定することになるので、このような事例が生ずるので ある。 この点、請求人は過去の電気使用量などから、生活の本拠が 住民票所在地になかったことを証明した模様。結果、第二次 納税義務者の納付告知処分が全部取り消されたようだ。 確かに、法律的に納付告知処分はできないと解されるが、 単に所轄が違うだけなので、これがトラブル理由がイマイチ よくわからない。所轄が違ったのであれば、本来の所轄税務署が 納付告知処分を行うだろう。 この点、納税地が納税者等の所在でわかれる以上、法律的には 各税務署長ごとに裁量がある、かのようにも読めるが、実際は 業務統一の見地から、国税局が所管している。このため、当局の 職員としては、あまり管轄を意識しないようにも思う。結果、全部 取消しされても、というのが正直なところだろう。 それ以上に疑問なのが、納税地という重要な規定について、 形式基準ではなく実質基準を採用している点。住所という実質判定 されるもので行政処分の所轄庁が異なる、となれば当局も納税者も 混乱するだけだろう。 思うに、非居住者等にも十分な課税を行うことができるようにする ため、納税地に関し、敢えてこのような判断を当局は取っている のではないかと思う。

@yo_mazs

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