2014/04/21 10:00 AM NEWS
電子商取引の方向性
海外事業主の電商取引は不課税
消費税の大きな不公平と言われるポイントにつき、平成27年度改正の 実現に向けて、政府はようやく重い腰を挙げた模様。 ①BtoB取引⇒ 国内事業者が納税(リバースチャージ方式) ②BtoC取引⇒ 国外事業者が納税(国外事業者申告納税方式) ①については、国外取引は税抜で行い、国内事業者が消費税を 税務署に納める方法。②は、国外事業者が納税管理人なんかを置いて、 その事業者が税込で販売し、そのまま納税する方法だ。 パッと見、違和感が生ずるのは②だろう。普通の考えとして、 国外事業者が申告するわけがない、と思うのだ。 この点、よく見ると、 納税管理人の設置義務付け 徴収共助による国際連携 がうたわれている。 そもそも論がよくわからないけど、 義務付けしてもやんないのが国外事業者。 国外財産調書みたいな怖いペナルティーが 確実に設けられるだろうな。 方向性はOKのように見えるが、 なぜ消費者ベースで都度納税にさせないか 疑問。 現在だって、保税地域の引取りには消費者 課税しているし、何より国外事業者より 補足しやすいと思うが。 詳細はコチラをご覧ください。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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