2014/04/21 10:00 AM NEWS

電子商取引の方向性

海外事業主の電商取引は不課税

 
消費税の大きな不公平と言われるポイントにつき、平成27年度改正の
実現に向けて、政府はようやく重い腰を挙げた模様。

①BtoB取引⇒ 国内事業者が納税(リバースチャージ方式)
②BtoC取引⇒ 国外事業者が納税(国外事業者申告納税方式)

①については、国外取引は税抜で行い、国内事業者が消費税を
税務署に納める方法。②は、国外事業者が納税管理人なんかを置いて、
その事業者が税込で販売し、そのまま納税する方法だ。

パッと見、違和感が生ずるのは②だろう。普通の考えとして、
国外事業者が申告するわけがない、と思うのだ。


この点、よく見ると、

納税管理人の設置義務付け
徴収共助による国際連携

がうたわれている。

そもそも論がよくわからないけど、
義務付けしてもやんないのが国外事業者。
国外財産調書みたいな怖いペナルティーが
確実に設けられるだろうな。

方向性はOKのように見えるが、
なぜ消費者ベースで都度納税にさせないか
疑問。

現在だって、保税地域の引取りには消費者
課税しているし、何より国外事業者より
補足しやすいと思うが。

詳細はコチラをご覧ください。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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