2014/06/16 9:00 AM NEWS
利益調整は寄附ではない
寄附金課税は贈与と同視できるものに適用
常識と言えば常識だが、当局はそうは扱っていない。利益調整など、 広くけしからん(と思う)ものを、当局は寄附金課税している。 そのような行政を一蹴する喜ばしい判決が行われたため、 納税通信において解説を加えてみた。
本件、税理士の中ではかなり有名な判決で、皆 好意的にとらえている。 条文の解釈を飛び越えた実務が行われるにもかかわらず、 税務署は修正申告を取ることでそれをあいまいに することがある。 こうならないためにも、法に則って説明を 受けることを心がけたい。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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