2014/06/16 9:00 AM NEWS

利益調整は寄附ではない

寄附金課税は贈与と同視できるものに適用

 
常識と言えば常識だが、当局はそうは扱っていない。利益調整など、
広くけしからん(と思う)ものを、当局は寄附金課税している。

そのような行政を一蹴する喜ばしい判決が行われたため、
納税通信において解説を加えてみた。

きふきん



本件、税理士の中ではかなり有名な判決で、皆
好意的にとらえている。

条文の解釈を飛び越えた実務が行われるにもかかわらず、
税務署は修正申告を取ることでそれをあいまいに
することがある。

こうならないためにも、法に則って説明を
受けることを心がけたい。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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