2014/10/27 10:00 AM NEWS
概算経費率表なるものが存在?
郵便保険外交員、数十人が申告漏れ
報道によると、郵便保険の外交員が経費を水増しして、相当程度所得を 圧縮していた事実が発覚した模様。郵便局のトップは、適正申告について 指導を徹底するとコメントしている。 経費本を書いている私としては、看過できない報道なので詳細を調べて みたが、どうにも腑に落ちない点が二点ほど見られる。それは、 ① 本件外交員報酬の事業所得該当性 ② 概算経費率表という謎の資料の存在 である。まず、①についてだが、本件の報酬について、とある 報道では、「郵便局員らは保険商品などの販売実績に応じ、 税務上の事業所得に当たる営業手当を受け取っており、 確定申告をする必要がある」と記されている。加えて、 「給料とは別に受け取っている営業手当」とあるため、 給与所得と事業所得を有する者、という整理が なされることになるわけだ。 そもそも論としてだが、給与をもらっている以上、生活の資は 十分にあるわけで、それなら事業ではなく「雑」という感覚が 正しいと思われる。 加えて、同じような申告を見れば、一般的な調査官であれば、 外注費ではなく給与課税、という指導をするはず。営業手当も 雇用関係ある者に対する労務の対価である以上、それだけ取り上げて いいのか大いに疑問がある。 実態の確認を要することは間違いないが、このあたりどうなのか? その他、報道によると、外交員はどうやら収入の4割程度 経費としていた模様で、それが過大、ということから当局の 指導があったようだ。 この点、報道では、「国税当局は、約20年前まで外交員の事業収入に対する 経費の割合である概算経費率を40%まで認めていた。その後、税の公平性の 観点から廃止し、実費だけ認めるように切り替え、各方面に指導していた。」 とある。 20年前にこんな制度があったのか、と驚かされたが、この点調べてみると、 法律ではなく内規、のような取扱いだった模様だ。というのも、どうやら 「概算経費率の表」のような資料があった模様。納税協会の税務相談会などでは、 過去この表が使われていた、みたいな記述もある。 実費のみ、とされたとしても、このような概算経費率の表の考え方は まだ生きているようで、概ねこのくらいまでなら、という参考値的な考え方 を指導されるケースもゼロではない模様だ。法律的にはノーだから、 といっても、今までノーなものも認めてきたんでしょ、といった 反論もできそうだ。 事業所得該当性にしても、概算経費率の表にしても、法律的には 納得しがたい実務がここにはある。いうまでもなく、郵便組織という 大きな組織と、当局の間で過去何らかの取り決めがあったと推測すべきである。 このような取り決めが幅を利かせていたことが、本件の問題の 根幹にあるような気がしてならない。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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