2015/04/13 9:27 AM NEWS
相続させる旨の遺言
遺産分割協議なく遺産を取得
相続は専門外のため、なかなか理解できないが、 特定の遺産を特定の相続人に相続させることを 明らかにした遺言がある模様。これが、「相続させる旨の 遺言」と言われるもの。 相続させる旨の遺言をすると、未分割という状況は なく、相続開始日においてその遺産を指定された 相続人が取得することになる。結果として、 未分割ではなく、分割があったという課税関係に なるようだ。 未分割の場合、小規模宅地等の特例など 所定の措置は適用対象外となるが、この遺言が あると未分割にはならないため、適用が認められる、 という整理になる。これだけ聞くと、非常に都合が いいように聞こえるが、相続には遺留分が ついて回るため、そう簡単な話ではない。
先日発売の税務雑誌を見ると、下記のような 事例があったようだ。 ① 相続させる旨の遺言で特定の土地を取得 ② 他の相続人がそれを不服とし、遺言の無効確認 訴訟を提起 ③ 小規模宅地等の要件として、相続人全員の同意書が 必要になる(措令40の2⑤三)が、②の相続人は 同意しないため、同意書を添付しなかった ④ 申告要件等に不備があるため、小規模宅地等の 特例が否認 本裁決では、他の相続人は納得しない、でも未分割 にもならないとなると、救済余地はないと断じている。 非常に酷な裁決といえるだろう。 法人税を専門としている身からすると、相続税は 分かりづらい点が多い。その理由は、民法を前提と しすぎているからである。 法人税法は、会社法等を前提としているものの、 会社法等によりすぎず、税独自のルールも 多数設けている。このため、関係法の専門家ではない 税理士であっても、解釈はやりやすい。 一方で、民法を前提とする相続税においては、 民法を相当に理解していないと解釈誤りが起こる。 困ったことに、民法と税法の目的は全く違うので、 民法を理解していたとしても、税務的には 納得いかない結論が導かれることも多い。 相続税法は、昭和25年の改正法を前提に作られている。 昭和25年から抜本改正がない、となると時代錯誤も 甚だしいわけで、このあたりグランドデザインの見直し も必要と思われる。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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