2015/07/06 10:28 AM NEWS

文書化が大きく改正

移転価格税制の文書化

移転価格課税において、文書化(ドキュメンテーションルール)
は非常に重要とされている。日本においても、平成22年度改正で
法制化され、相応の文書化が要請されているところ。

BEPS問題への対応が国際課税の近喫の課題となっているが、
文書化についても、OECDの行動計画13において、
大きく変わることが予定されている。

具体的には、以下のような3種類の書類の国税当局への
報告が要請されることになる模様だ。

① マスターファイル
② ローカルファイル
③ 国別報告書

①と③は親会社が作成、②は親会社と子会社の両方が
作成することとなっており、③は親会社が作成した
情報を、自動的情報交換により子会社等の所在地国
の当局に流す、という方向性が示されている。


当然ながら問題になるのは記載内容。先般、国税の
担当者のセミナーを受けたところ、下記のような
情報を記載するようだ。

① マスターファイル
グループの組織図、事業概要、無形資産の情報、
グループ全体の財務及び納税状況 etc

② ローカルファイル
(おそらく法人単体の)組織図、経営戦略、
主要な競合他社、主要なTP取引等、ALP
算定根拠、財務諸表 etc

③ 国別報告書
(所在地国ベースにまとめた)収入等の財務情報、
従業員数、主要事業 etc

あくまでイメージだが、現状の文書化を発展させた
のが②であり、その補完情報としてグループ会社
ベースで情報を提供させるのが①、国ベースにまとめ
直したものが③、という感じである。

このような情報を提供させることからも、移転価格税制は
取引価格を問題にするのではなく、国別の所得配分を
問題にするという制度であることが理解できる。となれば、
本来的には納税者に追徴するのではなく、国ごとに交渉して、
過大に納税した国から税金を取り返す、といった対応が
望ましい気がする。

あくまでもOECDの提言であるところ、わが国では
法制化が必要になるが、BEPS対策は世界的コン
センサスに基づくため、99%は法制化されると
思った方が無難だろう。

ただし、ここまでの情報提供を求められるとなると、
相当の手間になるし、そもそも多国籍企業を前提と
していることから、対象は必然的に相当の規模が
ある大企業に限定されると解される。このため、
中小はほとんど関係がない、という結論にも
なりそうだ。

なお、様式についても基本は国内法で定められるが、
①と②は別途、③が各国と情報共有するので
OECDが世界共通の様式を作る、という
うわさがある。







ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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