2015/07/13 9:53 AM NEWS

タワマンの評価方法が改正?

タワーマンション節税が明文でブロック?

税務雑誌に、タワーマンションの評価方法について、
パブリック・コメントにかけられる模様であるという
ニュースが掲載されている。

今年からスタートした、相続税大増税を受けて、
都心ではタワマン節税の活用が広く宣伝されている。
時価よりも相当程度タワーマンションの相続税
評価が低減するからこうなるのだが、この点
見直しがかけられるということだ。

従来、タワーマンションの節税は事実認定
に基づく否認でやられることが多かった。

例えば、平成23年7月1日裁決では、
国税は

請求人は、相続開始日に死亡した養父である
被相続人から同マンションの取得に係る代金
相当額の贈与を受けたとみなされる

と主張している。このロジックが正しいかは
別途、相続直前に借金して購入し、どかんと
相続税の課税価格を圧縮して、申告後に
売却する。こんな不自然なことをやれば、
当然相続税を不当に減少しているよね、
と結論付けられることは間違いないと
考える。

パブコメにかける、といっているけど、
おそらくは、3年以内に購入したものは、
取得価格で評価しろとかそんな話に
なりそうだ。

負担付贈与通達なんかを参考に。


負担付贈与通達(一部抜粋)
~土地等~並びに~家屋等~のうち、負担付贈与~
により取得したものの価額は、当該取得時における
通常の取引価額に相当する金額によって評価する。

評価として正当かは別途、負担付贈与通達の
趣旨は、「最近における土地、家屋等の不動産の
通常の取引価額と相続税評価額との開きに着目して
の贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の公平
を図るため、所要の措置を講じるものである」と
しているため、理論的な不動産評価は置いておいて、
租税回避として否認しますよ、ということに
なるのだろう。

本来、こういう規定は評価通達ではなく、
相続税法に書くべきだ。租税回避とは法律などの
仕組みの濫用であり、財産の評価は別問題
だから。

パブコメが出てからでないと詳細はいえないが、
タワマン節税の問題は、高層であるほど時価は上がるが、
相続税評価は変わらない、という評価通達の欠陥に
他ならないわけで、それなら高層階の評価増などを
措置しなければならない。

パブコメはきちんと内容を検討して、
意見を言う必要があるな。






ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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