2015/07/27 9:42 AM NEWS
基金の課税関係
一般社団法人と基金拠出
相続税対策で今、一般社団法人が大きなブームになっている。 この骨子は、一般社団法人には出資概念がないため、 法人に財産を移転してしまえば、今後の相続税リスクは ゼロになるというもの。 とは言え、こんなおいしい話には何らかの裏がありそうで 怖い。法律上は明確ではないが、税制改正を実現させる ためには国税も手段を選ばず、という事態に出ることは 当然に予測される。 このため、このスキームを適用する場合には、 法律云々ではなく、仮に国税職員であれば どういう否認をするか、ということを考えるべきである。 法律的には問題ないから、億単位の税金をとれません、 としてあきらめる調査官はほとんどいないわけで、 何とかして税金をとってやると思うはずだ。このため、 仮に否認するサイドであれば、何を考えるかが重要な 問題になる。 ここで、税金を取る側に立ったとき、非常にとりやすい 理屈が一つあったので紹介したい。それは、基金に 対する取扱いである。
一般社団法人には、出資ができないため、劣後債務として 基金を拠出できることになっている。劣後、とは いっても借金なので、拠出する側は貸付金、一般社団 法人は債務として認識することになるはずだ。 ところが、下記のような見解が会社税務事例という 権威ある書籍にある。 一般社団法人における基金の受入れは~法人税法上、 資本等取引に該当しないので、これは受贈益として 取り扱われるものと解される。 一般社団法人の基金については、その性質をめぐつて、 従来より種々の見解が存するところであるが、課税当局に おいては、その拠出を受けた時点で直ちに課税する 取扱いは採られていないものと理解される。 言葉は濁しているものの、受贈益課税される 解釈が提示されているのである。国税の質疑には 債務という前提で書かれたものもあるようなので 確たることは言えないが、法解釈としては、 受贈益とすべき、という思いがにじみ出ている 内容だ。 個人的にはシンプルに債務でいい、と思うものの、 何かしら税金をとってやろう、と考えるので あれば、この解釈は大いに活用したいはず。となれば、 拠出した基金は受贈益に当たる、などといった 更正もゼロではないだろう。 じゃあ、基金は拠出しなければいいと思われた 方も多いだろうが、これは課税リスクの 一端を示したもの。甘い話には裏があるはずで、 今後大きな裁判が起こりそうだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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