2015/09/14 9:22 AM NEWS

PE除外規定の意味

準備的又は補助的な性格の活動

このような活動のみを行う場所は、PEに該当しないと
されている。租税条約にも同様の旨が設けられているし、
国内法においても、所令289②などに規定がある。
こういう意味で、国際課税の常識的なルールと思われるが、
実際のところ内容はよく分からないのが正直なところだ。

その趣旨は、これらの準備的又は補助的な性格の
活動からは、直ちに所得が生じないから、と説明
されている、PEは、所得課税の便宜上の存在である
ため、所得が生じない場所をPEとする実益はない。

となれば、PEになるか否かは、直ちに所得が生じる
場所と言えるかどうかが問題になる。この点、
問題になったのが東京地裁平成27年5月28日判決だ。

事案の概要は以下の通り。

① 米国居住者(原告)は、日本に輸入した自動車用品を
インターネットで日本国内の顧客に販売する事業を営んで
いる
② 自動車用品の保管や梱包、発送等のため、日本国内の
アパート・倉庫を設けている
③ このアパート・倉庫がPEになるとして更正
④ 保管や梱包、発送のためだから準備的・補助的活動
しか行わない拠点であり、PEにならないと反論

裁判所の判断を見る前に、日米租税条約の規定を確認したい。

日米租税条約5条4項
1から3までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、
含まないものとする。
(a)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ
施設を使用すること。
(b)企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのために
のみ保有すること。
(c)企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のために
のみ保有すること。
(d)企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集すること
のみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e)企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを
目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(f)(a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを
目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所に
おけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のもの
である場合に限る。

上記の(e)に注目いただきたい。「その他の」としているから、
(a)~(d)は(e)の例示と読むべき、と考えられる。このため、
あくまでも保管や発送(引渡し)が準備的・補助的な性格と言えるか、
営む事業に応じて判断せざるを得ない、ということになるだろう。


裁判所は、以下のように判断し、準備的・補助的な性格
とは言えないから、PEになるとしている。

ある業務が準備的又は補助的な性格のものであるか否かは、
事業全体における役割・機能に鑑みて判断すべきものであり、
本件従業員の業務が機械的な単純作業であったことは上記判断を
覆す事情には当たらない。

特に、重視されたのが下記の事実関係。

本件従業員は、商品を個別に梱包する際、日本語取説書のある商品
については、日本語取説書を同梱する作業をしていた~ところ、
本件企業が日本語取説書を無料で添付する旨を宣伝していたこと
~に照らしても、上記作業は、本件企業が販売している商品(自動車用品)
の経済的価値を高める活動であり、単なる「保管」又は「引渡し」の範囲を
超えるものというべきである。

(新しい)経済的価値が発生しているから、所得が発生する、と見て
差し支えないといったところだろうか。

PE認定はあいまいなところも多いため、
実務では往々にして困る。「所得の発生」という
観点から判断し、国税と交渉しなければならないだろう。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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