2015/10/12 9:36 AM NEWS
少人数私募債と税制改正
少人数私募債の節税が不可能になる
平成25年度改正で打ち出された本件の適用時期が迫っている。 少人数私募債の利子は、平成28年1月1日以後支払いを受ける ものから、源泉分離課税から総合課税になる。 従来、少人数私募債は節税の手法として広く使われていた。 源泉分離課税のため、金額を問わず税率は20%となるからだ。 法人税減税の必要性から、所得税の増税が必要になるため 実現したのが本改正。 改正としては、仕方がないと判断できるが、正しくないのは そのやり方。ご存知の方も多いと思うが、25年度改正では 平成28年1月1日以後発行するもの、に適用するとしており、 26年度改正においては、平成28年1月1日以後支払いを 受けるもの、と後出しじゃんけん的に適用関係を変えた、 という経緯がある。 25年度改正時、発行ベースだから今のうちに発行せよ、 と広く言われたもの。発行した会社も少なくはないと 思うが、それを1年で変えるというあり得ない改正が なされている。 遡及立法だろ、と言いたくなる内容だった。
このような方針変更がなされた理由を見ると、 以下の指摘がある。 平成26年度改正税法のすべて169~170頁 しかし~平成27年12月31日以前に発行された 公社債については、同族会社の社債も含め、その利子が 一律20%源泉分離課税の対象となる特定公社債として 位置付けられていたため、この点に着目して、平成27 年12月までに同族会社が駆け込みで社債の発行をしよう とする動きがみられました。このような行為の誘発は 税制の中立性の観点から望ましいものではないため、 平成27年12月31日以前に発行された同族会社の 特定公社債以外の社債の利子でその同族会社の役員等が支払を 受けるものについても、すべて総合課税の対象とすることと されました。 一見するともっともなことを書いているが騙されては いけない。矛盾する内容が書かれてある。 1 法律を悪用するのはけしからん、としているが、 それを是正するための改正が25年度であった。 悪用される法律を作る意味が分からない 2 発行ベースで経過措置を決めれば、駆け込み 発行することは自明の理である 3 自明の理であるのに、25年度改正で措置 しなかったのはあり得ない こういう理屈になるのに、最もらしく書いているのは、 実は単純な理屈。 平成27年12月31日以前に発行された公社債については、 同族会社の社債も含め、その利子が一律20%源泉分離課税の 対象となる特定公社債として位置付けられていた とあるが、何のことはない、特定公社債の範囲の検討を 怠り、当初想定していた適用関係をミスった、という ことなのだ。 発行ベースでいい、としている以上金と時間を かけて少人数私募債を発行した会社の信頼を何だと 思っているのだろう。間違えましたすいません、 と真摯に謝るなら別途、駆け込み発行をするとは 税の中立性から問題があると断じ、責任転嫁を している。 こんなダサい法律しか作れないのに、その ダサさを認めないのが、日本の税制だ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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