2015/10/24 9:55 AM NEWS

第二次納税義務の全部取消し

著しい低額の譲渡であり、譲受者に利益を与えた

こんな理屈でなされた第二次納税義務に基づく
納付告知処分が全部取消しとなった事案がある。
福岡地裁平成27年6月16日判決だ。

第二次納税義務というとんでもない制度が国税徴収法には
存在する。滞納者の財産に滞納処分しても全額回収が
できない場合、所定の関係にある者に納税義務の履行を
求め得る、という制度だ。

この制度、いろいろと成立要件を定めているが、
今回問題になったのが下記の規定。

国税徴収法39(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する
と認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の
法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める
無償又は著しく低い額の対価による譲渡~に基因すると認められるときは、
これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの
処分により受けた利益が現に存する限度~において、その滞納に係る国税の
第二次納税義務を負う。

簡単に言えば、低廉譲渡で利益を受けた譲受人について、
その低廉譲渡によって徴収不足が発生したと認められれば、
納税義務の履行を求めます、という制度である。

この点、本件でも触れられているが、以下の要件が
必要になる。

1 著しく低い対価の譲渡があったこと
2 低廉譲渡と徴収不足に因果関係(基因性)があること
3 徴収不足とされた状態の解消(基因関係の遮断)がない
こと

判決要旨は以下の通り。


国税債権に優先する担保権が付着し、その被担保債権額が
時価を上回る物件は、滞納処分において国税徴収の引当てと
なる財産ではないのであるから、滞納者がこれを譲渡して
その物件の所有権を失っても、特段の事情のない限り、その譲渡がなければその後
の徴収不足が生じなかったという関係は認められないことになる。
そして、本件において、特段の事情は認められない。
(中略)上記認定のとおり、本件譲渡契約における価格に支払われた
折半利益を加えた3億1957万4355円を社会通念上通常形成されるべき
取引価格である4億1973万円と比較すると、76.14%となって、
4分の3を上回り、仮に、折半利益を加えない2億8120万円と比較する
としても、67%となって、約3分の2となるから、もはや
2分の1をある程度上回るにすぎないとはいえない。

著しく低額かどうかは二分の一未満、といった判断をするべきではない
と書籍にあったが、通達(徴基通39-8)を前提に、二分の一を
超えることは明白、といった判断もなされている。

通達に国税職員は従う義務がある、などと言いながら、自分に不利な
内容になると、通達など関係ない、といった判断もなされることが
あるが、それに待ったをかけた判決と思う。

法律を読めば、「国税債権に優先する担保権が付着し、その被担保
債権額が時価を上回る物件は、滞納処分において国税徴収の引当てと
なる財産ではない」から、第二次納税義務で課税できないことなど
分かるだろう。

審理事務の充実、などと言いながら、自分勝手に法律を使い、
勝てば官軍負ければ注意します、くらいの安易な考えが
国税の常識と思われる。

課税される方としてはたまったものではないが...






ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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