2015/11/07 9:40 AM NEWS

行政不服審査法が変わる

28年4月より行政不服審査法の改正が施行

かなり大きな改正と言われているが、
現状あまりそのインパクトは感じられない。
「異議申立て」が「再調査の請求」に代わるなど、
むしろ躊躇する印象を与える、と指摘する人も
いるのがこの改正。

とはいえ、よく読むと非常に大きな改正で、
以下の3本の柱からなる改正である。

1 不服申立ての簡易迅速性を生かす
2 公正性をより確保する
3 より利用しやすい制度とする

それぞれの柱に沿ってみていくと、
以下のような整理ができる。

1 証拠書類の閲覧・謄写(通法97の3)etc
2 審理手続の計画的遂行(通法97の2)etc
3 審査請求への一本化(通法75)
    不服申立て期間の延長(通法77)etc

手続き上、特に大きいと思われるのが、
閲覧・謄写と審査請求への一本化であろう。



従来、審判所の質問検査権に基づき収集した
帳簿資料等は、閲覧も謄写も認められず、
原処分庁が提出した資料は謄写が認められない
という制度設計であった。

知る権利やIT化、といった常識が
通用しないのが国税組織であるが、それは
ひどすぎるという点で、これらが認められた
という話になる。

審査請求への一本化については、従来の
異議申立て前置が廃止されている。再調査請求
という選択肢もあるが、いきなり審査請求が
できることになる。

異議申立ては通過儀礼、というのは税理士の
常識であった。事実、国税も異議申立て担当を
連絡調整官という、内部の調整担当者に
やらせていた。言うまでもなく、法律など
ほとんど使わない方々で、審理などできない。

意味ないことはやめるべきだから、これも
望ましい、と思うが審判所は困るだろう。
争点整理は多ければ多いほどやりやすい
からだ。

実際のところ、審判所の民間採用の多くは
弁護士であり、弁護士は税法に強くない。
となれば、このような通過儀礼でも、ないより
あった方がいいと考えるだろう。

ただし、このような制度設計がなされたとしても、
国税のスタンスである、

不都合なことは回答しない

というあり方は決して変わることはないと思っている。
審査請求しても、都合が悪くなるとだんまりを決め込み、
金子本や最高裁判例などの権威あるロジックで抑え込み
を図るのは、最大のリスクヘッジになるからだ。

法律だけでなく、このようなスタンスも変わると、
本当の意味で望ましいと思うのだが。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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