2015/12/14 10:00 AM NEWS

法法132の2の否認事例

注目を集める組織再編成の

行為計算否認

税務雑誌によると、裁決事例で新しい適用事例が
あったようだ。組織再編成の行為計算否認(法法
132の2)については、経済的合理性だけでなく、
法の趣旨まで考えろ、という納税者にとってかなり
酷な判断が出たのは記憶に新しい。

この裁決事例(平成27年2月2日裁決)、TAINS
にはまだ未収録だが、スキームを見る限りシンプルな
ものであるし、資金を親に還流するという目的も
個人的には合理性があると思うため、問題はないと
思ったが、かなり厳しい判断がなされている。

要旨は以下の通りのようだ。




 
1 行為計算否認の適用是非は、専ら経済的、実質的見地に
おいて純経済人の行為又は計算として不合理、不自然であるかを
判断の基礎とする

2 利益の還流は配当で足りるのに、合併及び借入金返済を
噛ませたのはおかしい

3 返済をかませた結果、支払利子の損金算入で約27億円
もの大きな法人税の節税が可能になったが、それは不当である

不当と言うが、合併を絡ませた真意については
記事だけではわからない。このあたり、国税が認定できないと、
裁判では厳しそう、という印象がある。

本件は、親から関連会社にキャッシュが出て、そのキャッシュを
貸し付けた後、再編をかませて被合併法人のキャッシュを回収し、
貸付金を返済することで親に資金を還流している。これだけ
見ると、迂回取引でけしからん、と国税は思うのだが、果たして
それが不自然かというと、私個人の常識としては決してそうは
思わない。

「専ら経済的に合理的か」、「配当すれば足りる」というのは
判断としては少し短絡的な気がする。合併をかませると利子
分経費が増える、といった判断がある場合は別にして、このような
国税に有利な基準だけで判断するのは無理があるのではないか。

地裁でまた争うことになるだろうが、その際は合併した
理由なども明らかにしてもらいたい。目的も見なければ
「不当に減少」とは到底言えないはずだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY