2016/03/17 12:23 PM
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行為計算否認の考え方
行為計算否認は法律を作る側を想定する
税には、行為計算否認規定という強硬的な制度がある。 ごく簡単に言えば、法律上は問題ない節税でも、行き過ぎ という場合には税務署の権限で否認できるという規定。 簡単に言うとこうなるが、実務はそうは回らない。何を以て 行き過ぎた節税になるのか、不明確極まりない。 こういうわけで、学者が判例を見ながらいろいろと指摘しているけど、 根本的な部分は分からない。根本的な部分が分からないから、 どのような場合に否認されるのか、理解できない。 そもそも、この規定は行き過ぎた節税を否認する、という理解は 正確ではないと考えている。重要なことは、そのような節税を、 法律を作る側が想定していたかどうかである。 想定できるような課税逃れについては、きちんと法律に書く。 寄附金課税や移転価格税制はその典型だろう。 一方で、想定できなかった課税逃れについては、それを許せるか どうか、社会常識に照らして判断することになる。 ここで重要な基準は、以下の二つ。 1 当然に想定できるものかどうか 2 法律に書くことができるかどうか 1について。想定できる課税逃れについて法律に書いていない。 これは国の怠慢であり、納税者に非はない。 例えば、法人税ではないけど事業者免税点。二年前の売上が 1千万円以下なら消費税がかからない。こんな法律があれば、 二年で別会社を作る 免税となる会社に外注費を払い、節税する こんなことは誰でも思いつくこと。それがまずいなら、 きちんと条文に書くべきだ。 2について。法律を書く場合、複雑な取引を防止するための 条文は非常に書きにくい。複雑な取引であるため、それを 否認するための要件もたくさん書かなければならないからだ。 こうなると、条文の文字数が膨大になるし、否認規定が適用 されないか、逐一確認しながら処理する必要があるため納税者 も困ることになる。 一方で、シンプルな取引を防止するための条文は書きやすい。 時価で取引しなければならないとか、役員報酬を払いすぎては いけないとか、こういうものは簡単に条文に書ける。 つまり、条文を書く側の気持ちになって課税逃れを考えると いうこと。この気持ちを判断するのは、法律ができた趣旨を 見るよりほかにない。

@yo_mazs

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