2019/07/03 12:12 PM NEWS

敢えて高い価額で申告する意味はない

「相続税の申告は、購入価格の4億円にするか、

それとも相続税評価額7000万円にするか~

相続税の申告は、購入価格の4億円で行う。」

 

期せずして「購入当日に相続開始」という事態になったようで、4億の申告を選んだようですが、

租税回避に関係ないので7千万円でいい気がしますね。

 

ここで問題になるのは、総則6項という制度。適用要件について、国税の解釈は以下のような点を勘案するようです。

(1) 評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
(2) 評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
(3) 評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
(4) 上記(3)の著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること

租税回避の意図がなければ合理性が欠如とは言えないですし、著しい乖離が生じた原因というのも、A社B社方式のような

特別な工作をやっている訳でもないのでやりすぎですね。

 

リスクを考慮するなら、4億で申告して7千万で更正の請求、というのがよさそうですが…

相続対策でマンション買い直し 米国在住70歳の勘違い(毎日新聞)



 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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