2019/07/03 12:16 PM
NEWS
第3者間取引=時価は誤り
こういう事例を見れば
第三者への売却であれば、その売却金額が時価であり、
寄附金課税やみなし贈与課税がないという見解が誤りであることが分かります。
第三者間取引でも、時価を参照し、時価と異なる金額で取引するならその理屈を検討し、
その理屈が税務調査で通るのか、この三段階の検討が必須です。
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「時価を大きく下回っており相続開始時の時価とはいえないとした事例」(国税速報6538号)
請求人は、本件各土地の一括売却を前提とした場合に想定される需要者は底地の買取業者に
限定されることなどから、本件売買価格は、売却時における客観的な交換価値を示すもので
あるとして、これを相続開始時に時点修正した額が相続開始日における本件各土地の時価
であると主張した。
しかし、国税不服審判所は請求人の主張を認めなかった。審判所は、相続人が土地(底地)の
個別の売却交渉の煩わしさから、これを一括売却するために時価を大きく下回る価格で売却したもの
であり、相続開始日における時価であるとはいえないから、財産評価通達に基づく評価額に時価を
上回る違法があるとは認められないと判断した。
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@yo_mazs

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