2013/12/13 4:49 PM NEWS
会計検査院が口を出す
相続税の取得費加算の改正が実現
周知のとおり、相続税がかかった相続財産を3年内に譲渡すると、譲渡財産に対応する相続税を
取得費加算できる。
ただし、土地については、譲渡財産オンリーではなく、
相続財産の土地全部に対応するものを、取得費加算できる。
これを会計検査院がけしからん、として改正がなされる模様。
会計検査院が口を出すと、法制化が実現しやすい。
税務署レベルで意見しても、法制化は見込めない。
思うに、税法を作る主税局は税務署の上位組織だから、
下の役所のいうことはあまり聞かない。
一方で、会計検査院は外部だから、無視するわけにはいかない。
法律を作る上でも、行政のヒエラルキーは考慮されるわけだ。
いわんや、税務署が納税者よりも優位に立ちやすい、
税務調査であれば、なおさらだろう。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
@yo_mazs
-
「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない
「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ... -
社会保険料と非常勤役員
税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的にはケースバイケースの 判断になりますが、こういう...
- NEWS (231)