2013/12/13 4:49 PM NEWS

会計検査院が口を出す

相続税の取得費加算の改正が実現

周知のとおり、相続税がかかった相続財産を

3年内に譲渡すると、譲渡財産に対応する相続税を

取得費加算できる。

ただし、土地については、譲渡財産オンリーではなく、

相続財産の土地全部に対応するものを、取得費加算できる。

これを会計検査院がけしからん、として改正がなされる模様。

会計検査院が口を出すと、法制化が実現しやすい。

税務署レベルで意見しても、法制化は見込めない。

思うに、税法を作る主税局は税務署の上位組織だから、

下の役所のいうことはあまり聞かない。

一方で、会計検査院は外部だから、無視するわけにはいかない。

法律を作る上でも、行政のヒエラルキーは考慮されるわけだ。

いわんや、税務署が納税者よりも優位に立ちやすい、

税務調査であれば、なおさらだろう。

 

 

 

 

 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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