2013/12/27 5:00 PM NEWS

年末調整の解釈(その2)

確定申告では、年調ミスを精算できない

これが建前論。法律解釈としても、確定申告について書かれた所得税法120条

1項5号を見てもらうと、

源泉徴収されるべき税額を控除する

となっている。されるべき、であるから、正当に計算された源泉税額を控除する

必要がある、と結論付けられよう。

この点、どうやら最高裁判例もあると耳にしたが、では実務の取扱いは

何なのか、大いに疑問が残るところだろう。



これについては、簡便性を考慮した処理、と言われている。

いちいち正しい税額を源泉徴収義務者に通知し、それにしたがって

年調再計算を行って過不足を精算してもらい、その上で所得税の

還付申告を行うとなると、現場は混乱する。

この点が勘案されたようで、私たちにとっても都合のいいものと

評価できるのだが、であれば法律も改正してほしいもの。

法律で読み込めない以上、当局の課税リスクは絶えず残るからだ。

法律がすべて、それが税である。

 

さて、本年のブログはこれで終了する予定。私は大掃除と

執筆に追われる年末となるが、忙しいことは本当にありがたいこと

なので全く苦痛ではない。

皆様、よいお年をお迎えください。

 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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