2013/12/27 5:00 PM NEWS
年末調整の解釈(その2)
確定申告では、年調ミスを精算できない
これが建前論。法律解釈としても、確定申告について書かれた所得税法120条の1項5号を見てもらうと、
源泉徴収されるべき税額を控除する
となっている。されるべき、であるから、正当に計算された源泉税額を控除する必要がある、と結論付けられよう。
この点、どうやら最高裁判例もあると耳にしたが、では実務の取扱いは
何なのか、大いに疑問が残るところだろう。
これについては、簡便性を考慮した処理、と言われている。
いちいち正しい税額を源泉徴収義務者に通知し、それにしたがって
年調再計算を行って過不足を精算してもらい、その上で所得税の
還付申告を行うとなると、現場は混乱する。
この点が勘案されたようで、私たちにとっても都合のいいものと
評価できるのだが、であれば法律も改正してほしいもの。
法律で読み込めない以上、当局の課税リスクは絶えず残るからだ。
法律がすべて、それが税である。
さて、本年のブログはこれで終了する予定。私は大掃除と
執筆に追われる年末となるが、忙しいことは本当にありがたいこと
なので全く苦痛ではない。
皆様、よいお年をお迎えください。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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