2014/01/10 10:00 AM NEWS

簿価譲渡でいいわけない

建物は簿価譲渡で問題ない

 

こんな、耳を疑う議論が、OB税理士から聞かれることがある。

建物の時価、通達で見ていくとこうなる、と断言しているの

だが、驚いたことに、法律に詳しくないOB税理士だけでなく、

著名な弁護士も同様のことを書いていて、こんな話が実務上

まかり通っていることに我が国の税務行政の

つたなさを感じざるを得ない。

NP77

通達を読むと、あたかも簿価でOKと読めそうだが、

そうは理論的には問屋がおろさないし、おろすと

すれば、税収を放棄したことになる。

著名な弁護士も、これに乗っかっているのは、

一にも二にも否認事例がないからだ。

当局は、この手の問題が大嫌いだから、

敢えて触れていないだけ。当然、

執行が変われば、大ナタを振るうことになる。

このあたり、OBじゃなきゃわからないのかな。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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