2014/02/03 9:35 AM NEWS

人的役務の提供事業対価とは?

人的役務提供事業の対価は国内源泉所得

国際課税の常識的な規定だが、人的役務提供事業の意味を考えると、
なかなか面白い。

この内容は、法令上、政令に委任されている。そこでは、弁護士や会計士など
専門職が挙げられている。このため、居住者に対する報酬と同様、
非居住者にも源泉が必要、と概念は整理できる。

と思いきや、困るのが以下の通達だ。
所得税法基本通達161-10(人的役務の提供を主たる内容とする事業の意義)
法第161条第2号に規定する「人的役務の提供を主たる内容とする事業」とは、
非居住者が営む自己以外の者の人的役務の提供を主たる内容とする事業又は
外国法人が営む人的役務の提供を主たる内容とする事業で令第282条各号に
掲げるものをいうことに留意する(後略)。

自己以外の者がやるものが、この所得に該当する?

この点、参考文献を読んでもよくわからないが、
本通達を信用する限り、非居住者である弁護士が
直接受ける報酬は、人的役務の提供事業の対価に
含まれないこととなる。

この点、先の通達によると、「給与その他人的役務の報酬」
になる模様。

つまり、

プロダクション等で受けるもの⇒人的役務の提供事業
自己が受けるもの⇒給与その他人的役務の報酬

こうなるようで、根拠条文は違うが、源泉される税額は
一致する、となるようだ。

まだ納得行っていないし、私の指摘が間違っているかも
しれない。というのも、冒頭に述べているような
指摘をしている、税理士が非常に多いからだ。

通達を前提にすれば、給与その他人的役務の報酬
になるのだろうが。





ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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