2014/02/05 10:08 AM NEWS
家賃にも源泉する
非居住者に支払う家賃は源泉徴収の対象
おやっ、という内容だが、ミスが多い事例として、 当局の調査官に多くの指導がなされているのが、 この項目。 国内にある不動産の貸付けから生ずる所得は 国内源泉所得になるが、それは源泉徴収の対象と なる所得とされている(所法212①)。結果、原則として 賃借人が源泉徴収をして、非居住者である賃貸人の所得税を 納付しなければならないのだ。 家賃に源泉という頭はほとんどないし、 家主が非居住者か、それを把握している人も 多くはないはず。にもかかわらず、不納付加算税を 課されて争われた事例がある。 本件では、賃借人は賃貸人に会うことはほとんどなく、 賃貸人が非居住者に変わったことも把握していなかった 模様。しかし、税法の不知は救済対象にはならないため、 不納付加算税の賦課決定は正当にも思われる。 しかし、本件では、賃借人が賃貸人が非居住者に 変わったことを把握した日から10日後までに、 納付したという事情があった模様。この点が評価され、 不納付加算税の賦課決定は取り消された、とのこと。 この源泉徴収の仕組みがおかしいはずだが、それよりも まじめな態度が評価された事案であり、応用性は あまりない。本来なら、源泉徴収の改正を行ってほしい ところではあるが。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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