2014/02/05 10:08 AM NEWS

家賃にも源泉する

非居住者に支払う家賃は源泉徴収の対象

おやっ、という内容だが、ミスが多い事例として、
当局の調査官に多くの指導がなされているのが、
この項目。

国内にある不動産の貸付けから生ずる所得国内源泉所得になるが、それは源泉徴収の対象と
なる所得とされている(所法212①)。結果、原則として
賃借人が源泉徴収をして、非居住者である賃貸人の所得税を
納付しなければならないのだ。

家賃に源泉という頭はほとんどないし、
家主が非居住者か、それを把握している人も
多くはないはず。にもかかわらず、不納付加算税を
課されて争われた事例がある。


本件では、賃借人は賃貸人に会うことはほとんどなく、
賃貸人が非居住者に変わったことも把握していなかった
模様。しかし、税法の不知は救済対象にはならないため、
不納付加算税の賦課決定は正当にも思われる。

しかし、本件では、賃借人が賃貸人が非居住者に
変わったことを把握した日から10日後までに、
納付したという事情があった模様。この点が評価され、
不納付加算税の賦課決定は取り消された、とのこと。

この源泉徴収の仕組みがおかしいはずだが、それよりも
まじめな態度が評価された事案であり、応用性は
あまりない。本来なら、源泉徴収の改正を行ってほしい
ところではあるが。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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