2014/02/06 10:00 AM NEWS
短期前払費用の趣旨と消費税
短期前払費用は仮払金等で経理する
先般、国税庁から出されたQ&Aにより、消費税増税で問題になっていた 短期前払費用の取扱いに決着が図られることになった。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf 短期前払費用、とは一年未満の前払費用につき、継続して支払い時に 費用処理すれば、資産計上は不要で全額損金できるもの。節税の 王道であるが、これは法人税の適用を前提に、消費税でも認められている (消基通11-3-8)。 となった場合、例えば12月決算法人が、平成26年分の短期前払費用を、 平成25年12月に前払いすると、8%部分(平成26年4月~)はどうなるか、 というのが大きな疑義だったわけだ。 この点、先のQ&Aでは、8%部分は仮払金とするか、はたまた5%で課税仕入れ して、翌期調整する、という取扱いになる、と明記されている。 ふーん、で終わりそうだが、突き詰めてものを考えていくと、 如何に間抜けな取扱いかが見えてくる。 短期前払費用とは、経理事務等の簡便化から認められたものであり、 いわゆる重要性の原則が背景にある。 しかし、このQ&Aの取扱いは、非常に複雑なもので、重要性の 原則にはそぐわない。つまり、趣旨解釈から問題が大きい、 ということになろう。 何より、請求する側は5%部分と8%部分を分けて請求するから、 簡単に控除すべき税額は分かる話で、その金額の仕入控除を 認めても問題はないだろう。平成26年4月以降にならないと 施行できない、といった法制上の事態を重く見たのだろうが、 役員給与など法律関係ねぇ、みたいなことをしておいて、 なぜ杓子定規に法律を適用し、納税者を混乱させるのだろうか。 加えて、こんな複雑なことをやらせるのに、特段の経過措置を 設けなかった主税局も、間抜け、というそしりを免れないと 思うのは私だけだろうか。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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