2014/02/12 10:00 AM NEWS

事前通知がまた変わる

事前通知が税理士宛にまた変わる

 
平成26年度税制改正大綱に記載された方向性。従来から、
税理士に連絡してほしいのに、納税者に連絡する調査官の問題が
指摘されていた。

税務調査手続き法制により、平成25年からは、それが
納税者に一本化された。この点、法律に明記されている
わけでもないのに、改悪だ!という声が大きかったところ。

平成26年度改正は、税理士法の改正も予定されていることも
あり、税理士会の要望を受け入れる形で、税理士に事前通知を
行うこととなる。

この点、解説した記事が納税通信に掲載された。

NP-1


非常に喜ばしい改正だが、当局の調査官にとっては
大きな混乱が生じるだろう。

ちょっと前まで、納税者に事前通知せよ、と言われながら、
今度は税理士になるわけで、法律や指示文書をほとんど
読まない調査官にとっては、迷惑極まりない話。

この改正は、平成26年7月1日、すなわち税務署の
新年度から適用される。

ただでさえ異動のゴタゴタで調査官は浮き足立っている
わけで、処理間違えて納税者に電話する者も多いだろう。

トラブル防止のため、十分に注意しておきたい
改正だ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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