2014/02/18 10:14 AM NEWS

生産等設備投資促進税制の創設

生産効率を上げるような資産に

投資する場合の特典?

 
26年度改正の目玉とも言える改正として、
広くアピールしている税制だが、私の努力不足
なのか、最も重要な対象設備の範囲がイマイチ
見えてこない。
この点、先日税制改正セミナーを受講したが、
どうも経済産業省等から証明書が出る模様。
これを基に、適用を判断するとのことだ。

当然ながら、このような証明書がでる制度に
対し、当局は問題にすることはできない。
安心であるのだが、実は懸念もある。
それは、税法解釈がおろそかになる、
という点。経済産業省等が代わりに判断
してくれる、となれば、クライアントに対する
本制度の適用について、法律なんてそもそも
税理士は読まないだろう。
こうなってしまうと、抜け穴が生ずる。
証明書以外にも要件がある制度になのに、
そこが抜けることがあるわけだ。

実際、某団体がいい、といった制度について、
否認したことは何度もある。これらの団体が
きちんと審査していないわけではないが、
税法が規定する細かい要件が抜けるケースが
非常に多いという印象をぬぐえない。

他省庁の官僚も、税法が難しく、財務省との
合意事項に沿って処理しているからこうなるのだろう。
本制度の実務について、詳しく検討したわけではないけど、
今から大きく懸念される。やはり、きちんと
条文を読む。これが大事だ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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