2014/02/25 10:00 AM NEWS

税法間の収益認識の相違

法人税と所得税の収益認識は異なる

 
意識している税理士は多くないが、所得税は個人という会計水準が高くない
納税義務者を対象とするため、法人税ほど厳密な処理が求められている
わけではない。
実際、この点は下記の通達(一部のみ参照)からも明らかである。

所得税基本通達36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、
  支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日
 (請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)

法人税基本通達2-1-29(賃貸借契約に基づく使用料等の帰属の時期)

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額は、前受けに係る額を除き、
当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ご注目いただきたいのは、「前受けに係る額を除き」という点。

所得税の通達には先の文言は存在しないが、法人税の通達には
それが存在する。

このため、前受収益については法人税では収益認識せず、
所得税は前受収益であっても、キャッシュが入っていれば、
それは収益認識するのだ。

具体的には、4月分を3月に収入すると、その賃料は所得税では
収益に計上するが、法人税では収益認識する必要がない。

この点、単なる期間損益の差、で片付いていたのだが、
実は大きな問題をはらんでいる(以下次回)。




ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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