2014/02/27 10:00 AM NEWS
収益認識の大原則は権利確定
権利確定基準は実現主義の例外
みたいな言われ方が、会計学ではなされる。このため、会計に倣うべき 法人税でも同じ考え方をするのか、と思いきや、税法の裁判を見ると、 収益認識時点について、権利が確定している、といった文言が多い ことに気付く。 権利確定基準と実現主義は似て非なるもの?みたいな印象を持っていると、 会計と税法で収益認識が違うことにならないか、という疑問が生じる。 会計に倣うべきなのに、おかしいだろう、となるわけだ。 この点、税法と会計は分けて考えるべき、というのが正解になる。 このため、税法における収益認識はすべからく権利確定基準で行うべき なのだ。 会計基準を前提に税法は作られる、という頭を誰しも持っている。 確定決算基準も法人税法には存在するからだ。この点、詳細は 省くが、税法も法律である以上、会計ではなくむしろ法律の 影響を大きく受けている。 法律は権利義務を定めるものだから、経済的取引に言い換えれば 債権債務を定めるもの、とも定義できよう。となれば、収益は 権利確定で見るし、費用は債務確定で見ることがストレートな 理解となるはずだ。 何より、最終的に税法の解釈は司法の局面でとらえられるが、 裁判官は法律のプロであり、会計のプロではない。となれば、 法律学と会計学、どちらが説得力を持つか、いわずもがなだろう。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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