2014/02/27 10:00 AM NEWS

収益認識の大原則は権利確定

権利確定基準は実現主義の例外

 
みたいな言われ方が、会計学ではなされる。このため、会計に倣うべき
法人税でも同じ考え方をするのか、と思いきや、税法の裁判を見ると、
収益認識時点について、権利が確定している、といった文言が多い
ことに気付く。

権利確定基準実現主義は似て非なるもの?みたいな印象を持っていると、
会計と税法で収益認識が違うことにならないか、という疑問が生じる。
会計に倣うべきなのに、おかしいだろう、となるわけだ。

この点、税法と会計は分けて考えるべき、というのが正解になる。
このため、税法における収益認識はすべからく権利確定基準で行うべき
なのだ。


会計基準を前提に税法は作られる、という頭を誰しも持っている。
確定決算基準も法人税法には存在するからだ。この点、詳細は
省くが、税法も法律である以上、会計ではなくむしろ法律の
影響を大きく受けている。

法律は権利義務を定めるものだから、経済的取引に言い換えれば
債権債務を定めるもの、とも定義できよう。となれば、収益は
権利確定で見るし、費用は債務確定で見ることがストレートな
理解となるはずだ。

何より、最終的に税法の解釈は司法の局面でとらえられるが、
裁判官は法律のプロであり、会計のプロではない。となれば、
法律学と会計学、どちらが説得力を持つか、いわずもがなだろう。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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