2014/03/10 10:00 AM NEWS
非適格ストック・オプション外しと26年度改正
ストック・オプションを譲渡所得にする
こんな節税が流行っていた模様。簡単に言えば、ストック・オプションを 権利行使すると給与所得課税される。となると、総合課税されるから、 新株予約権という有価証券を発行会社に譲渡しよう、という節税が 今までは有効だったわけだ。 お金は発行法人から出るわけだから、給与と変わらない。 なのに、譲渡所得で20%の分離課税ってけしからん、というのが 財務省の理解。これについて、ブロックがかけられることとなった。 詳細は先の解説動画に譲るが、何か隙が多いな、と 思う印象がある。 法案でどうなっているのか、今後を待つ必要はあるにせよ、 縦割りで法律を作ると、こんなゆがみも出てきそう。 資料をPDFプレゼントしています(同業者以外の方限定)ので、 ご興味のある方はどうぞ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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