2014/03/10 10:00 AM NEWS

非適格ストック・オプション外しと26年度改正

ストック・オプションを譲渡所得にする

 
こんな節税が流行っていた模様。簡単に言えば、ストック・オプションを
権利行使すると給与所得課税される。となると、総合課税されるから、
新株予約権という有価証券を発行会社に譲渡しよう、という節税が
今までは有効だったわけだ。

お金は発行法人から出るわけだから、給与と変わらない。
なのに、譲渡所得で20%の分離課税ってけしからん、というのが
財務省の理解。これについて、ブロックがかけられることとなった。




詳細は先の解説動画に譲るが、何か隙が多いな、と
思う印象がある。

法案でどうなっているのか、今後を待つ必要はあるにせよ、
縦割りで法律を作ると、こんなゆがみも出てきそう。

資料をPDFプレゼントしています(同業者以外の方限定)ので、
ご興味のある方はどうぞ。
 



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
@yo_mazs

twitter


BOOKS/DVD

メールマガジン登録

都道府県

TWWET

LATEST POST

  • 「概ね」1年以内なので、1年でいいはずがない

    「概ね」1年以内に取り壊せば取得価額に入れない ため、1年おけば除却損で落ちるなんて短絡的な結論になる訳ない。 これって、税理士が提案したのかな? ...
  • 社会保険料と非常勤役員

    税も仕組みは酷い ですが、それをはるかに超える酷さが社会保険。 実質判断もなされるため、最終的には‪ケースバイケースの 判断になりますが、こういう...

CATEGORY