2014/03/14 10:00 AM NEWS

金銭債権に売掛債権は含まれるか否か?

金銭債権に5%ルールが導入される

 
消費税に係る平成26年度改正で実現する項目だが、
これはあまり知られていない。

ほとんどの会社の課税売上割合は100%近いから、
有価証券と同じように、金銭債権も譲渡対価の5%だけが
非課税売上としてカウントしますよ、と言っても
大きな問題としてとらえがたいのかもしれない。

この点、先日の動画で解説しているので、再掲してみる。



売掛債権の譲渡は、非課税売上としてカウントゼロ、という
ルールが存在する。

100円で商品を売った場合、課税売上が100円立つが、売掛金を
売って100円の非課税売上が立つと、仕入控除が制限されることに
なるため困る、という理屈があるからだ。

しかし、税制改正大綱では金銭債権の譲渡を5%非課税売上として
カウントする、と言っているわけで、売掛債権も含むのではないか、
という疑義がある。

このあたり、どうなるか消費税の政令を確認しなければならない。

詳細は講義資料を請求してください。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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