2014/04/22 10:00 AM NEWS
移転価格文書化が改正
移転価格文書化が改正
先日、こんな記事を読んだ。OECDが件のBEPS問題の解決策として 掲げている話で、今までは自国法人に係る文書化だったので、 自国法人の直接取引については確認できたが、 今後はそれだけでは足りず、多国籍企業の全体像を 掴むような文書化を求める、という趣旨である模様。 記事をいくら読んでも詳細が分からないのだが、 多国籍企業の利益配分がBEPSの問題の一つである以上、 こういう方策も正しいのかな、と思う。しかし、 企業からは事務負担増がすごいと言うことで大反発 の模様。 情報漏えいの問題等、法制化にはまだまだ先が 長いように思うが、このような方向性を個人的には 評価したい。 移転価格税制は非常に批判が多いが、その反面 うまく機能していないことを指摘できる。 例えば、適用例あるの?と言いたくなるような コーポレートインバージョン対策税制。 概念整理ができず申し訳ないが、タックスヘイブン 子会社を通じて某内国法人を支配する場合、 親会社に課税するという制度。 何度条文読んでも混乱するし、何がやりたいのか さっぱり見えてこないのだが、このような制度は タックスヘイブン国との利益配分がうまくいかない ことも創設の大きな要因となっている。 タックスヘイブンに利益移転されても、 タックスヘイブン対策税制の適用がないとすれば、 止めようがないからだ。 本来なら、移転価格税制で措置すべきだけど、 それができないから、概念整理できないような 訳の分からぬ制度が必要になる。このあたり、 企業負担は大幅に増えるとはいえ、是非移転価格税制 に必要な書式等を制度化して欲しいものだ。
税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中。
@yo_mazs
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