2014/05/08 10:00 AM NEWS

無償取引の法律論

無償取引からも収益が生じる

 
法人税の特殊性として、まず解説されるのがこの点。
ここで面白いのが、無償の役務を提供される方は、
収益が立たない、というパラドックスだ。

しかし、このあたり当局は分からないのだろう、
筋違いな指示を出していたので、この点解説したのが
コチラ。

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近年、税法が危ない。

法人税減税のため、所得課税の理論を逸脱して
課税ベースを拡大しようとしたり、理論を考えず
百姓読みで課税しようとしたりするケースが
散見されている。

それに拍車をかけるのが上意下達の行政体質。
上には逆らえないので、何でもアリの税法が
出来上がる。

理念も理論も常識もない税法が、今後は
多々増えそうだ。



ABOUT ME

松嶋洋 税務調査対策専門及び税務訴訟に強い税理士。 16,000部のベストセラー『税務署の裏側』著者。 元税務調査官であり、税制改正セミナー講師を 務めるなど、税法解釈と調査対策を得意とする。 税理士が教えない超簡単な調査対策について、 無料レポート発行中
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